登記 法律 相談 司法書士武田事務所 / 京都
登記申請はオンラインで
相続登記
司法書士武田事務所
特例方式の推進策
オンライン登記申請
事前準備
不動産登記の半ライン申請
フォルダ配置の例
特例方式特有の補正事例
申請情報の入力方法
外字の入力
電子署名できない場合
再申請のための取下げの方法
電子証明書の失効
法務省オンライン申請システム
オンライン申請システムの能力
法務省オンライン申請システムの障害情報の
登記所の端末操作手引書
オンライン申請システム
JRE
オンライン登記申請利用率
登記所一覧
登記関係資料(書式・様式・手引書等)
電子定款 電子公証制度
役員変更登記に必要な添付書面
先例・通達 等
IT戦略本部の資料
不動産登記
登記識別情報制度について考える会
登記識別情報の問題
登記識別情報に関する誤った説明
登記事項証明書の窓口交付を要望する
契印と割印、 訂正印と捨印
ビジネス用連絡先
京都府の変遷
電子証明書の失効
例えば、公的個人認証カードの場合、住所を移転すると失効します。3年間の有効期間が満了した場合、期間満了前に更新した場合も失効します。
司法書士が利用している日本司法書士会連合会認証サービスの電子証明書は、平成20年3月10日に失効する予定になっています。
つまり、本人が意図的に失効の手続きをしなくても、制度上失効する場合もあります。
先日付の電子情報(
PDF
)に電子署名した場合、署名した時点では有効であった電子証明書が、電子情報(PDF
)に表示された日付以後又は、申請情報が法務省オンライン申請システムに到達した時点で失効していることもあるわけです。
All rights reserved
Powered by
Microsoft Office Live
|
Web サイトを無料で作成