登記 法律 相談  司法書士武田事務所 / 京都

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相続人が不分明の不動産について、相続財産管理人を選任することなく、当該不動産の相続人の債権者が、競売申立受理証明を代位原因を証明する情報として、当該不動産の登記名義人の表示を相続財産法人に変更する代位の登記の申請をすることができる。
(登記研究 第718号 平成19年12月号203ページ)