不動産登記申請書(書面)の記載事項等
不動産登記令
第二章 申請情報及び添付情報
(申請情報)
第三条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条 の申請情報の
内容は、次に掲げる事項とする。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理
人が法人であるときはその代表者の氏名
四 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条 その他の法令の規定により他人
に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及
び住所並びに代位原因
五 登記の目的
六 登記原因及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第七十四条
第二項 の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。)
七 土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に
掲げる事項
イ 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
ロ 地番(土地の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号 又は第三号 に掲げ
る者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記
がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
ハ 地目
ニ 地積
八 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に
掲げる事項
イ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあって
は、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
ロ 家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登
記を含む。)を申請する場合、法第七十四条第一項第二号 又は第三号 に掲げる者が表題
登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物
について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
ハ 建物の種類、構造及び床面積
ニ 建物の名称があるときは、その名称
ホ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物
である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、
町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
ヘ 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建
物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を
除く。)を除く。)
ト 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟
の建物の名称があるときは、その名称
九 表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記
を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が二人以上であ
るときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分
十 法第三十条 の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者又
は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
十一 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
イ 申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあって
は、登記名義人)でないとき(第四号並びにロ及びハの場合を除く。)は、登記権利者、登
記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所
ロ 法第六十二条 の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者
又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨
ハ ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申
請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所
ニ 登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、
その定め
ホ 権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部
ヘ 敷地権付き区分建物についての所有権、一般の先取特権、質権又は抵当権に関する登
記(法第七十三条第三項 ただし書に規定する登記を除く。)を申請するときは、次に掲げ
る事項
(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地
番、地目及び地積
(2) 敷地権の種類及び割合
十二 申請人が法第二十二条 に規定する申請をする場合において、同条 ただし書の規定によ
り登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができ
ない理由
十三 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請
情報欄に掲げる事項
(申請情報の作成及び提供)
第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなけ
ればならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する
登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、
この限りでない。
(一の申請情報による登記の申請)
第五条 合体による登記等の申請は、一の申請情報によってしなければならない。この場合にお
いて、法第四十九条第一項 後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これ
と当該合体による登記等の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
2 信託の登記の申請と当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請とは、
一の申請情報によってしなければならない。
3 法第百四条第一項 の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する不動産に関
する権利の移転の登記又は当該権利の登記の抹消の申請とは、一の申請情報によってしなけ
ればならない。
4 前項の規定は、法第百四条第二項 において準用する同条第一項 の規定による信託の登記
の抹消の申請について準用する。
5 法第百四条第三項 の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する不動産に関
する権利の変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
(申請情報の一部の省略)
第六条 次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別す
るために必要な事項として法第二十七条第四号 の法務省令で定めるもの(次項において「不
動産識別事項」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報
の内容とすることを要しない。
一 第三条第七号 同号に掲げる事項
二 第三条第八号 同号に掲げる事項
三 第三条第十一号ヘ(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並
びに当該土地の地番、地目及び地積
2 第三条第十三号の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産識別事項を申
請情報の内容としたときは、次に掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しない。
一 別表の十三の項申請情報欄ロに掲げる当該所有権の登記がある建物の家屋番号
二 別表の十三の項申請情報欄ハ(1)に掲げる当該合体前の建物の家屋番号
三 別表の十八の項申請情報欄に掲げる当該区分所有者が所有する建物の家屋番号
四 別表の十九の項申請情報欄イに掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土
地の地番並びに当該建物の家屋番号
五 別表の三十五の項申請情報欄又は同表の三十六の項申請情報欄に掲げる当該要役地の
所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地の地番、地目及び地積
六 別表の四十二の項申請情報欄イ、同表の四十六の項申請情報欄イ、同表の四十九の項
申請情報欄イ、同表の五十の項申請情報欄ロ、同表の五十五の項申請情報欄イ、同表の
五十八の項申請情報欄イ又は同表の五十九の項申請情報欄ロに掲げる他の登記所の管轄
区域内にある不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項
七 別表の四十二の項申請情報欄ロ(1)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(1)、同表の四
十七の項申請情報欄ホ(1)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)、同表の
五十五の項申請情報欄ハ(1)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(1)又は同表の五十八の
項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
並びに当該土地の地番
八 別表の四十二の項申請情報欄ロ(2)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(2)、同表の四
十七の項申請情報欄ホ(2)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)、同表の
五十五の項申請情報欄ハ(2)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(2)又は同表の五十八の
項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及
び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
(添付情報)
第七条 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供し
なければならない。
一 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該法人の代表者の資格を
証する情報
二 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権
限を証する情報
三 民法第四百二十三条 その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、
代位原因を証する情報
四 法第三十条 の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継が
あったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法
律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区長とする。第十六
条第二項及び第十七条第一項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成
した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
イ 法第六十二条 の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを
証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成し
た情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ロ 登記原因を証する情報。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は
(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又
は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
(1) 法第六十三条第一項 に規定する確定判決による登記を申請するとき 執行力のある確
定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含
む。以下同じ。)
(2) 法第百八条 に規定する仮登記を命ずる処分があり、法第百七条第一項 の規定による
仮登記を申請するとき 当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本
ハ 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、
同意し、又は承諾したことを証する情報
六 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情
報欄に掲げる情報
2 前項第一号及び第二号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命
令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しな
い。
3 次に掲げる場合には、第一項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供す
ることを要しない。
一 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第七十四条第二項
の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)
二 法第百十一条第一項 の規定により民事保全法 (平成元年法律第九十一号)第五十三条
第一項 の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同
じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合
三 法第百十一条第二項 において準用する同条第一項 の規定により処分禁止の登記に後れ
る登記の抹消を申請する場合
四 法第百十三条 の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消
を申請する場合
(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
第八条 法第二十二条 の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記
を除く。
一 所有権の登記がある土地の合筆の登記
二 所有権の登記がある建物の合体による登記等
三 所有権の登記がある建物の合併の登記
四 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
五 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
六 質権又は抵当権の順位の変更の登記
七 民法第三百九十八条の十四第一項 ただし書(同法第三百六十一条 において準用する場
合を含む。)の定めの登記
八 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消
2 前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情
報を提供すれば足りる。
一 所有権の登記がある土地の合筆の登記 当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地
の所有権の登記名義人の登記識別情報
二 登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等 当該合体に係る
建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報
三 所有権の登記がある建物の合併の登記 当該合併に係る建物のうちいずれか一個の建物
の所有権の登記名義人の登記識別情報
(添付情報の一部の省略)
第九条 第七条第一項第六号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について
変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。)を提
供しなければならないものとされている場合において、その申請情報と併せて法務省令で定め
る情報を提供したときは、同号の規定にかかわらず、その申請情報と併せて当該住所を証す
る情報を提供することを要しない。
第四章 書面を提出する方法による登記申請の手続
(添付情報の提供方法)
第十五条 書面を提出する方法(法第十八条第二号 の規定により申請情報を記載した書面(法
務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記
所に提出する方法をいう。)により登記を申請するときは、申請情報を記載した書面に添付情
報を記載した書面(添付情報のうち電磁的記録で作成されているものにあっては、法務省令で
定めるところにより当該添付情報を記録した磁気ディスクを含む。)を添付して提出しなければ
ならない。この場合において、第十二条第二項及び前条の規定は、添付情報を記録した磁気
ディスクを提出する場合について準用する。
(申請情報を記載した書面への記名押印等)
第十六条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報
を記載した書面に記名押印しなければならない。
2 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の
規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市
町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都
市にあっては、市長又は区長とする。次条第一項において同じ。)又は登記官が作成するもの
に限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、第二
項の規定は、適用しない。
5 第十二条第一項及び第十四条の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を
記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。
(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
第十七条 第七条第一項第一号又は第二号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、
登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならな
い。
2 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第十八条 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法
務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しな
ければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
2 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、
法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)
の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
3 前項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。
4 第二項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
第十九条 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請
情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務
省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同
項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。