オンライン申請固有の補正事例等について (法務省民事局民事第二課)
1 申請情報
登記識別情報
・申請情報に登記識別情報通知書の発行及び受領方法の申出がされていなかった(不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣が定める場合
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji144.html・登記識別情報の送付希望有り(書留封筒有り)で、申請情報に送付先、送付方法の情報がなかった。
・登記識別情報が申請人の電子署名ではなく申請代理人の電子署名によってオンラインで提供されていたにもかかわらず、委任状に「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任条項がなかった。
・登記識別情報の通知を申請人の電子署名ではなく申請代理人の電子署名によってオンラインで求めているにもかかわらず、委任状に「登記識別情報の復号に関する一切の権限」の委任条項がなかった。
・登記識別情報を提供できない正当な理由が漏れているケースが多くみられる。
物件情報
・管轄違いの物件情報が記録されていた。
・物件情報が誤って記録されていた。
・不動産番号が誤って記録されていた。
※法務省が提供する登記申請書作成支援プログラムを使用する場合は、物件検索機能を利用されたい。
※不動産番号が判明している場合は、不動産番号を記録する方が確実に物件を特定することができる。
登録免許税
・租税特別措置法(以下「租特法」という。)第84条の5の適用に関して、控除額の上限である5,000円を超えた額を控除していた。
・登録免許税法又は粗特法その他の法令の規定により登録免許税が軽減されている場合には、軽減の根拠となる法令の条項を申請情報の内容とすることとされている(規則第189条第3項)が、申請情報にその旨の記録がない。
・租特法第84条の5の記録はあるが、重複適用された租特法第72条の2の記録がない。
・租特法第84条の5を通用せずにオンライン申請がされた。
・登録免許税の計算誤りが散見される(租特法第84条の5と国税通則法第119条の適用の先後の誤り)。
・登録免許税が登記所の窓口で別に提出されたが、申請情報の登録免許税が無税となっていた。
・登録免許税法第19条(定率課税の場合の最低税額)の適用について、租特法第84条の5第1号(オンライン申請の場合の特別控除)の軽減規定を適用せずに、1,000円を納付していた。
・名変や抵当権の抹消の登記についても、租特法第84条の5が適用されると思い、1,000円のところ900円の登録免許税しか納付されなかった。
その他
・外字を使用した氏名等の申請情報について、外字ファイルの添付がなかった。
・申請情報に「登記完了証(窓口での受け取り希望)」との記録がされていた。
・2件目以降の物件入力について、不動産所在事項を「同所」としたためシステムにより物件の特定ができなかった。
・申請日付が翌日となっていた(オンライン利用時間の勘違いによるもの。)。
・同一内容の申請が複数同時にされた。
・抵当権の追加設定の申請において、既登記物件が目的物件として入力されていた。
・法人の資格証明情報に代えて、照会番号を提供する場合に、照会番号のほか、発行年月日の記録も必要であるが、発行年月日の記録が漏れていた。
・オンライン申請後、当該事件の処理が完了する前に、代理人がデータを削除又は上書き保存したため、補正書の送信ができなくなった。
・オンラインで改製不適合物件に対する申請がされた。
※「被相続人の表示」,「被承継会社等の表示」は、その他事項欄へ記録されたい。
※抵当権抹消等の申請情報の登記の目的には、「〇番抵当権抹消」又は「抵当権抹消」と記録し、抹消すべき登記の受付年月日及び受付番号は、「抹消すべき登記欄」に記録していただきたい。
※所有権の保存、所有権の移転、(根)抵当権の設定等の登記の申請情報の多くは、そのまま登記事項として利用することが可能であるので、迅速処理の観点から、次の例に示すようにスペースを記録しないこととしていただきたい。
例 法□務□一□郎 → 法務一郎
○○町〇〇番地□コーポ101 → ○○町〇〇番地コーポ101
2 添付情報
添付情報
・各添付情報につき、その提出方法(持参/送付/特例)が申請情報に入力されていなかった。
登記識別情報
・誤った登記識別情報の提供がされた。
・登記識別情報の提供につき登記識別情報通知書が送付された。
・登記識別情報通知書がPDFファイルで提供された。
・登記識別情報通知用特定ファイルが添付されていなかった。
・登記識別情報提供様式に申請人の電子署名がなく、代理人の電子署名のみされているが、委任状に「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任条項がなかった。
・代理権限証書に登記識別情報通知書の受領権限がないのに、申請情報に代理人の住所あて登記識別情報通知書の交付希望があった。
登記原因を証する情報
・必要な登記原因証明情報のPDFファイルが提供されなかった。
・申請情報と併せて提供する登記原因証明情報がPDF形式
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji143.htmlと異なるファイル形式(BMP形式、TIFF形式、JPEG形式)で提供された。
・PDF形式のファイルを提出したのみで、登記原因を証する情報の原本が提出されなかった。
・オンラインで提供された登記原因証明情報と別に登記所に提出された登記原因証明情報が異なっていた。
・登記原因証明情報とし、契約書原本のPDFファイルが提供されたが、別に登記所に提出された登記原因証明情報は、報告形式の登記原因証明情報であった。
・相続を原因とする所有権移転登記において、相続放棄者がいるにもかかわらず、相続関係説明図のみPDFファイルで提供された。
・遺産分割協議に基づく相続の登記申請において、遺産分割協議書がPDFファイルで提供されなかった。
・抵当権の債務者の住所変更の登記について、登記原因証明情報が提供されなかった。
その他