2011/12/21
【参考】 刑法
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所
若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務
員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽
造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とす る。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽 造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の
懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成
し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の
例による。
第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項
の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、
若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者
と同一の刑に処する。
【参考】 刑事訴訟法
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなけれ
ばならない。