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相続法の変遷と相続原因、相続分等
 
・家督相続は、昭和22年5月2日までに生じた、戸主に関する相続である。(旧民法第964条)
・家督相続の原因は次のとおりである。
  1.戸主の死亡、隠居または国籍喪失
  2.戸主が婚姻または養子縁組の取消によって家を去ったとき
  3.女戸主の入夫婚姻または入夫の離婚
・遺産相続は、昭和22年5月2日までに生じた、家族員に関する相続である。(旧民法第992条)
・附則25条第2項の相続は、
 被相続人(戸主)が、旧民法当時死亡し、家督相続が開始したが、法定または指定家督相続人
 がなく、親族会において家督相続人を選定しなければならなかったところ、その選定をしないうち
 に応急措置法が施行された場合における相続であり、その相続については、新民法が適用され
 る(旧民法第928条、第985条民法附則25条2項)場合の相続である。
・応急措置法による相続は、昭和22年5月3日から同年12月31日までに開始した相続である。 (同法第7条2項) 
・新民法による相続は、昭和23年1月1日以降に開始した相続に適用される。
・配偶者の法定相続分は、昭和56年1月1日以降の相続について増加された。 
2008/11/17