しかしながら、京都地方法務局長は、行政文書開示請求に対し、システムの安全性を理由に、それぞれ次のとおり開示決定通知をした。いずれの開示決定通知も一部不開示とし、その理由は、操作手引書を開示するとシステムに侵入することが可能となるためとされている。
登記情報システムの端末操作手引書
行政文書の開示請求があった場合、原則として開示しなければならないことになっているが、京都地方法務局長の「行政文書開示決定通知書」は、実質「不開示決定通知書」であり、不開示とした理由は虚偽である。
平成23年1月26日、繰り返し虚偽有印公文書を作成している
京都地方法務局長が、公文書偽造を理由に土地家屋調査士を懲戒
【土地家屋調査士懲戒処分公告】
下記の者については、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第42条第
2号の規定に基づき、平成23年1月17日から1年3か月の土地家屋調査士業務
の停止の処分を行ったので、同法第46条の規定に基づき、公告する。
平成23年1月26日 京都地方法務局長 北村庄太郎
記
氏 名 ○○○○
所属していた土地家屋調査士会 京都土地家屋調査士会
登録番号 京都第377号
事務所の所在地 京都府舞鶴市
違反行為 公文書偽造等
【参考】 刑法
(公文書偽造等)
第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を
使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は
偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは
公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の
懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項
と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しく
は図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造
した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(虚偽公文書作成等)
第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは
図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無に
より区別して、前二条の例による。
前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書
若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は
不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
【参考】 刑事訴訟法
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができ
る。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発
をしなければならない。