登記識別情報に関する問題点 司法書士武田則昭 (京都司法書士会)
法務省は、登記識別情報制度について、
「登記識別情報は本人だけが知っている情報であることが前提となる。」もので、
「登記手続固有の本人確認手段で、登記名義人となった者に物件及び登記の内容とともに登記所から通知され、登記名義人であることを登記官が確認するために登記申請をする際に登記所に提出する情報である。」と説明している。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji76.html
登記識別情報が登記名義人を特定する情報であって、登記の正確性を確保するものであるならば、目隠しシールを剥すことができず、12桁の英数字を判読することができない事例について、なんと説明するのか?
目隠しシールを剥すことができず、登記識別情報の判読ができない事例
登記識別情報は、単なる記号で、書面に印字され、目隠しシールを貼られ、
「登記識別情報通知」として交付される。 (
現物の画像)