登記 法律 相談  司法書士武田事務所 / 京都

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提供した登記識別情報が開封されずに返却された

登記申請の際、封筒に入れて封印して提供した登記識別情報が、登記完了後に、開封されないまま返却された事例があったようだ。(岡山地方法務局管内 2010/12/20 )

提供された登記識別情報は、細断して廃棄されるはずなのに、開封されないまま返却されたってことは、提供する必要も、照合する必要もないってことのようだ。
それでも、照合結果は保存されているのだろうか?

 

元記事のブログは削除されているが、2チャンネルでも引用されている。


【参考】
不動産登記法の施行に伴う登記事務の取扱いについて(平成17年2月25日法務省民二第457号通達)

第2の2の(3)
登記識別情報を記載した書面が提出された場合の審査については、申請人から提出された登記識別情報を調査用端末装置に入力して、正しい登記識別情報との照合を行い、その結果を印刷し、申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする(準則第41条第2項)。

第2の2の(4)
登記所の職員は、登記識別情報を記載した書面が提出された場合には、当該書面が部外者の日に触れることのないように厳重に管理し(準則第41条第1項)、当該申請に基づく登記を完了したときは、当該書面をシュレッダー等を利用して細断した上で、廃棄しなければならない(規則第69条、準則第41条第3項参照)。
このため、登記識別情報を記載した書面を審査する際又は登記識別情報を調査端末装置に入力する際には、その途中で席を離れることのないようにし、これらの審査又は調査が終了したときは、当該書面を提出の際に入れられていた封筒に戻すなど、細心の注意を払うものとする。