登記 法律 相談  司法書士武田事務所 / 京都

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書面申請の場合とオンライン申請の場合
 
現在の12桁の登記識別情報は、オンライン申請のために創設されました。登記識別情報は単なる記号で、登記名義人であっても、有効な登記識別情報であるかどうか判りません。しかも、失効の制度があるために、取引において、同時履行できないという問題があります。
 
オンライン申請のための、電子情報として利用するための12桁の登記識別情報は、書面申請で利用され、オンライン申請の阻害要因になっています。

そこで、提案です。
 
書面申請の場合は、登記済証を交付する。オンライン申請の場合は、登記識別情報を通知する。但し、現在の12桁の登記識別情報は実務で利用できないのだから、別な形式の登記識別情報が考案されるまで、利用しない。又は、暗号化したまま利用できるシステムになるまで、利用しない。

電子情報は、電子情報として利用するから、価値があるのであって、電子情報をメモ書きして提供するなんて、どう考えても不合理です。

新しい登記識別情報は、電子情報のみとする。オンライン申請の場合、旧登記済証は提供しなくて良かったのだから、今度は、書面申請の場合は、電子情報としての登記識別情報は提供しなくて良い。(本人確認情報の提供または事前通知とする)